ある程度以上の規模の会社、または役所では、

出張をすると交通費や宿泊費、出張手当(いわゆる日当)が支給されます。

これらの交通費、宿泊費、出張手当のことを旅費と呼びます。



旅費は所得税法上、非課税として定められており、税金はかかりません。

しかもこの旅費、所得税法上、実費精算を求められていないため、

旅費規程で決められた金額を支給することが可能なのです。



これは事務が煩雑になるのを避けるためと言われていますが、

たいていの場合、実費よりも高い金額が支給されることになります。



それは旅費規定では正規の運賃や宿泊費で規定するのに対し、

実際は割引切符や安いビジネスホテルを利用することができるからです。



つまり旅費規程に基づいた支給がされていれば、

実際にかかった金額はどうであろうと、

所得税は非課税とすることが認められているという、

節税という視点からすると、とても使い勝手の良い方法なのです。





【質問】旅費規程、導入していますか?





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