新たに会社を作るにあたっては設立登記の登録免許税等、
様々な費用が掛かります。
設立登記までにかかる費用を創立費といい、
設立登記から営業開始までにかかる費用を開業費といいます。
会計上のルールではこれからの費用は、
5年以内で効果の及ぶ期間において定額法で
償却しなければならないとなっています。
まあそんな感じなんだろうな、と諦めに似た想像はつくのですが、
実は税法上のルールは違うのです。
税法上は、創立費と開業費は、
「いつでも自由に、任意の額だけを、償却することができる」
ということになっているのです。
これはうまく使えばとても使い勝手の良い方法です。
設立当初赤字のうちは繰延資産に計上しておいて、
会社に利益が出るようになるか、
所得金額が軽減税率を超えて税率が高くなる頃に償却することで、
大きな節税効果を生むことができるのです。
【質問】会計上のルールと、税務上のルールの違いがわかりますか?
実際に使うときは、「こんな話を聞いたことがあるんだけど」程度に、
きちんとした税理士さん、会計士さんにご相談くださいね。
様々な費用が掛かります。
設立登記までにかかる費用を創立費といい、
設立登記から営業開始までにかかる費用を開業費といいます。
会計上のルールではこれからの費用は、
5年以内で効果の及ぶ期間において定額法で
償却しなければならないとなっています。
まあそんな感じなんだろうな、と諦めに似た想像はつくのですが、
実は税法上のルールは違うのです。
税法上は、創立費と開業費は、
「いつでも自由に、任意の額だけを、償却することができる」
ということになっているのです。
これはうまく使えばとても使い勝手の良い方法です。
設立当初赤字のうちは繰延資産に計上しておいて、
会社に利益が出るようになるか、
所得金額が軽減税率を超えて税率が高くなる頃に償却することで、
大きな節税効果を生むことができるのです。
【質問】会計上のルールと、税務上のルールの違いがわかりますか?
実際に使うときは、「こんな話を聞いたことがあるんだけど」程度に、
きちんとした税理士さん、会計士さんにご相談くださいね。
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