新たに会社を作るにあたっては設立登記の登録免許税等、

様々な費用が掛かります。



設立登記までにかかる費用を創立費といい、

設立登記から営業開始までにかかる費用を開業費といいます。

会計上のルールではこれからの費用は、

5年以内で効果の及ぶ期間において定額法で

償却しなければならないとなっています。



まあそんな感じなんだろうな、と諦めに似た想像はつくのですが、

実は税法上のルールは違うのです。



税法上は、創立費と開業費は、

「いつでも自由に、任意の額だけを、償却することができる」

ということになっているのです。



これはうまく使えばとても使い勝手の良い方法です。



設立当初赤字のうちは繰延資産に計上しておいて、

会社に利益が出るようになるか、

所得金額が軽減税率を超えて税率が高くなる頃に償却することで、

大きな節税効果を生むことができるのです。





【質問】会計上のルールと、税務上のルールの違いがわかりますか?





実際に使うときは、「こんな話を聞いたことがあるんだけど」程度に、

きちんとした税理士さん、会計士さんにご相談くださいね。