懲戒処分とは従業員が就業規則の『制裁の事由』に定めた項目に違反した場合に、

課す制裁罰のことです。



厚生労働省が公開しているモデル就業規則では、次のようにあります。

(懲戒の種類)

 会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、

 次の区分により懲戒を行う。

  ①けん責(始末書を提出させて将来を戒める)

  ②減給

  ③出勤停止

  ④懲戒解雇



中小企業では、従業員の不始末について、きちんと懲戒処分をしている会社は

あまり多くありません。



例えば、明らかに従業員の不注意で会社に損害を与え、

しかも同じ過ちを繰り返しているのに、

ただ、社長から叱られるだけ、という会社が多いのです。



同じ過ちを繰り返すということは、身に染みていないということであり、

社長から叱られても効果がないということです。



ですから、就業規則にきちんと『制裁の事由』を定め、

従業員が決められた手順を守らずに会社に損害を与えたような場合には、

就業規則により例えばけん責処分を下し、始末書を提出させる必要があります。



始末書を提出させるとどうなるかと言うと、もちろん個別の事例になりますが、

「原則的に始末書●枚で解雇事由に相当する」

と労働基準監督署で確認したことがあります。



今回、22日より販売開始する『会社を守る就業規則雛形』では、

始末書のフォームと、なんと記入例も付属しています。

「始末書を出しなさい」と言っても書き方がわからずに、だらだらと時間が過ぎたり、

会社で何時間も考え込まれたらたまりませんもんね。(苦笑



また、『会社を守る就業規則雛形』では、幅広い懲戒の事由だけでなく

懲戒の種類もたいへん充実しています。



 ①くん戒 :口頭もしくは文書による厳重注意で、将来を戒める

 ②けん責 :始末書を提出させ、将来を戒める

 ③減 給 :始末書を提出させ、法に定める範囲での減給

 ④出勤停止:始末書を提出させ、7営業日以内の出勤停止、給料は支払わない

 ⑤降格降職:資格等級の引き下げもしくは役職を解き、労働条件の引き下げ

 ⑥諭旨解雇:退職願の提出を勧告し、3営業日以内に提出が無い場合は懲戒解雇

 ⑦懲戒解雇:原則として解雇予告期間無し、解雇予告手当無し、退職金無し



なんだか通販の宣伝のようになってしまいました。(笑



もちろん、懲戒処分をすることがないような会社が理想です。

でも、こういった制度をきちんと整え、運用できるようになった先に、

そういう会社になれるのではないでしょうか。





【質問】きちんと、懲戒処分をしていますか?





『会社を守る就業規則雛形』は22日(木)14時より販売開始です。

22日、23日は特別価格で販売しますのでお見逃しのなく。

身内以外の従業員が1人でもいるのであれば、必須ですよ。