では、銀行に返済をしないとどうなるのか、本題に入ります。



2013年3月末、モラトリアム(返済猶予)法案は2度の延長を経て終了しましたが、

金融庁は金融機関に対し4月以降も中小企業からの申し出があれば、

融資条件の変更に応じるよう要請、引き続き定期報告も求めています。



つまりは実質延長ともいえる対応策を打ち出していますので、

倒産が急増した、という話しは聞きませんね。

ということで引き続き、毎月、利息+1万円の返済というリスケ

(リ・スケジュール)をすることは、実はそれほど難しくはないのでしょう。



では、リスケをした利息+1万円すらも支払うことができなくなったとしたら???

ない袖はいくら振っても振れません。

銀行の担当者に連絡して、返済ができない旨を伝えるしかありません。

たいていは、この電話をすることができずに、

人や物に借金をつけまわしてしまうことになります。(注意!



でも実際には返済ができない旨を伝えられた銀行は、

わりとあっさりとした対応の場合が多いようです。

事務的に不良債権に分類され、法人口座と社長個人の口座も凍結され、

続いて保証人の口座も凍結されます。



そのため、返済ができない旨を銀行に伝える前に、

1.口座から全額を引き出し、

2.今後、売上等の入金がないようにしておくこと

が重要です。



銀行の返済をストップすると、3か月で金融事故扱いになり、内容証明郵便で

「期限の利益を損失しました。つきましては残金を一括で返済するようお願いします」

という内容が届きます。



分割で払えないものを一括で払えるわけがありません。

銀行にもそう伝える以外にないでしょう。



こうなると銀行ができることはおおむね三つしかありません。

「担保不動産の競売」か「裁判を起こされる」か「債権回収会社への債権譲渡」です。

一つずつ見てゆきましょう。





【質問】リスケ後の支払いもできなくなったら、何をしますか?





とにかく口座を分けること。 覚えておきましょう。