融資先から「返済できない!」と言われた銀行ができる3つのこと。

今日はそのうちの3つめです。



3)債権回収会社への債権譲渡

債権回収会社、ヤクザ屋さんが出てきそうでなんだか怖い名前です。

別名サービサーといわれています。

その仕組みは銀行が抱えた不良債権をいくつかまとめて債権額の3~5%で買い取り、

銀行の代わりに取り立てをおこない利益を上げる会社です。



では、銀行はどうしてそんな捨て値で債権を売ってしまうのでしょうか。

以前、銀行は回収できないお金を貸倒損として償却していました。

しかし償却をするためには、税務署に「この債権の回収は不可能である」と

認めてもらう必要があります。

また、回収できない金額は、貸し付けた企業に贈与したものとみなされ、

贈与税がかかるという踏んだり蹴ったりの状態でした。



そこで、不良債権処理を急ぐためにできたのが「サービサー法」です。

銀行は回収できなくなった債権を債権回収会社に売却でき、

その際に発生する売却損を無税で償却することができるようになったのです。



そのため銀行は、回収が難しい債権を何十年と持つよりは、

さっさと債権回収会社に売却するケースが増えてきているのです。

で、債権回収会社って怖くないの?という話ですが、

銀行は国が許可した債権回収会社にしか債権を売ることはできません。



国が許可した債権回収会社(サービサー)は法務省のホームページで確認できます。

■法務省債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧



これらの会社が強引な取り立てをすることはあり得ませんので、

ヤクザ屋さんが登場することはありません。

また貸金業法21条の取立て行為の規制では、かなり詳細に取立て行為の規制をしており、

債権者よりも債務者のほうが守られているように思えます。



ちなみに保証協会の保証付きの借入の場合も、

保証協会つきの債権回収会社がありますので同じ流れになります。



こうして見てみると、事前に準備をしておけば、

銀行にできることって実はあんまりないんですね。



さて、ここで残る疑問。

・債権回収会社に売られた債権はどうなるのか?

・他の銀行との付き合いに影響が出ないか?

明日で最後です。





【質問】債権管理会社とはどんな会社ですか?





銀行の、手の内を知りましょう。