日本税理士会連合会がH27年の税制改正の建議書で

社宅制度の規定を時代に合わせて是正してゆくべき旨の

提言が出されました。



平成27年度・税制改正に関する建議書(抜粋)


(3) 給与所得の非課税制度の見直し

 給与所得者が受ける経済的利益が非課税となる取扱いは、

 20 年以上見直されていないものがほとんどであり、

 現実には一部の特定の者に対する優遇措置となっている。


 特に住宅家賃については、

 一般相場から見るとその数分の1以下の少ない金額を

 負担することにより課税が行われないことが認められており、

 隠れた給与所得が存在していると言える。



住宅家賃について具体的な意見が出されたのは初めてのようなので、

少し驚きました。

一度の提言ですぐに改正になるという訳ではないでしょうが、

それだけ有利な制度であるということなのでしょう。



私が販売している『住宅規程活用マニュアル』ですが、

住宅関連費を経費化することに関して、

相当、マニアックに作り込んであります。

http://住宅規程.com/



一般の本を見ると賃料の30から50%の負担で非課税という説明が多く、

10%とか書いてある本はかなり攻めている部類かもしれません。

どうしてこのような書き方になっているかというと、

負担額の正確な割り出しがなかなか面倒臭いものであるからです。



反対に、割り出しさえできてしまえば、

グレーゾーンなあいまいな金額ではなく、

具体的な適正額を求めることができます。



それがこのマニュアルでは必要書類の入手法(ややこしい)と、

エクセルの計算フォームが付属していることで、

負担額の正確な割り出しが可能です。



正確な割り出しをおこなうと所在地にもよりますが、

負担割合が5%程度になることもあります。

よほどの都心でない限り非常に安くなるケースが多いですね。



建議書の通り、客観的に考えると有利すぎることもあり、

このマニュアルの内容がいつまでもそのまま使えるかというと疑問ですが、

公務員宿舎の絡みもあることでしょうし、

少なくともあと何年かはこの有利な制度が使えるのではないかと考えます。



借上社宅制度を導入しその分の給料を下げることで、

会社負担の社会保険料の軽減による人件費削減、

本人の所得税、住民税、社会保険料を軽減し、

実質的な手取りアップを実現できます。

公務員や大企業、外資系企業が得意な手ですね。



具体的な方法をこちらでわかりやすく解説しています。

http://住宅規程.com/



【質問】有利な仕組みを、知っていますか?



私ですか? もちろん使っています。^^