借上社宅費用を会社の経費化し、
利用者の所得税を非課税扱いとするためには、
下記の条件を満たす必要があります。
① 会社が賃貸借契約を結ぶこと
借上社宅というくらいですから会社(法人)が
大家と賃貸借契約を結び、物件を借上げる必要があります。
契約の際にかかる敷金、礼金、仲介手数料などは
会社が負担をすることになります。
また税務上及び社会通念上の解釈として、
社宅物件の選択は利用者ではなく会社がおこなうもの、
という考え方もあるため、
利用者による無制限な物件選択はなるべく避けるべきでしょう。
※既に社員が契約している住宅を借上社宅とする場合においては、
社員が支払済の敷金、権利金については家主より返金を受け、
新たに会社より払い込むようにします
(契約手数料が発生する場合は会社が負担しましょう)。
このような実態がない場合は、借上社宅ではなく
住宅手当とみなされる可能性が高くなります。
② 社宅使用料の徴収
利用者から税法上定められた社宅使用料を
徴収する必要があります。
ただしここでいう社宅使用料というのは、
社宅という福利厚生的な意味合いから
一般的な賃料よりもかなり低い金額になります。
役員と従業員でその基準が異なりますが、
通常の物件であれば実際の賃料に対して
下記の割合と考えればよいでしょう。
役 員:30~50%
従業員:15%
※役員の場合は小規模の住宅
(床面積132㎡(木造以外は99㎡)以下)は30%とし、
それ以上の広さの場合は50%とした方が安全です。
また、都心の物件等で、土地建物の固定資産税の課税標準額が
実際の賃料に対し割高な物件の場合、
税法上定められた方法により計算すると
上記の割合を上回ってしまう可能性があります。
万が一、税務調査で指摘を受けた場合には、
修正申告をする必要が出てきますので注意が必要です。
そのため、本マニュアルで解説する税務上定められた計算法をお勧めします。
この方法で計算すると大抵の物件は先の割合よりも低くなります。
役員の場合でも10%、従業員の場合は5%を下回る負担割合で
社宅利用ができる場合がありますので、
挑戦してみてはいかがでしょうか。^^
【質問】うーん、めんどくさそうですね。。(苦笑
エッセンスを感じ取っていただければ。。^^;
メルマガ登録でプレゼントもらえます。^^
http://yurui-business.com/mailmag/
利用者の所得税を非課税扱いとするためには、
下記の条件を満たす必要があります。
① 会社が賃貸借契約を結ぶこと
借上社宅というくらいですから会社(法人)が
大家と賃貸借契約を結び、物件を借上げる必要があります。
契約の際にかかる敷金、礼金、仲介手数料などは
会社が負担をすることになります。
また税務上及び社会通念上の解釈として、
社宅物件の選択は利用者ではなく会社がおこなうもの、
という考え方もあるため、
利用者による無制限な物件選択はなるべく避けるべきでしょう。
※既に社員が契約している住宅を借上社宅とする場合においては、
社員が支払済の敷金、権利金については家主より返金を受け、
新たに会社より払い込むようにします
(契約手数料が発生する場合は会社が負担しましょう)。
このような実態がない場合は、借上社宅ではなく
住宅手当とみなされる可能性が高くなります。
② 社宅使用料の徴収
利用者から税法上定められた社宅使用料を
徴収する必要があります。
ただしここでいう社宅使用料というのは、
社宅という福利厚生的な意味合いから
一般的な賃料よりもかなり低い金額になります。
役員と従業員でその基準が異なりますが、
通常の物件であれば実際の賃料に対して
下記の割合と考えればよいでしょう。
役 員:30~50%
従業員:15%
※役員の場合は小規模の住宅
(床面積132㎡(木造以外は99㎡)以下)は30%とし、
それ以上の広さの場合は50%とした方が安全です。
また、都心の物件等で、土地建物の固定資産税の課税標準額が
実際の賃料に対し割高な物件の場合、
税法上定められた方法により計算すると
上記の割合を上回ってしまう可能性があります。
万が一、税務調査で指摘を受けた場合には、
修正申告をする必要が出てきますので注意が必要です。
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この方法で計算すると大抵の物件は先の割合よりも低くなります。
役員の場合でも10%、従業員の場合は5%を下回る負担割合で
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