借上社宅費用を会社の経費化し、

利用者の所得税を非課税扱いとするためには、

下記の条件を満たす必要があります。



① 会社が賃貸借契約を結ぶこと

 借上社宅というくらいですから会社(法人)が

 大家と賃貸借契約を結び、物件を借上げる必要があります。

 契約の際にかかる敷金、礼金、仲介手数料などは

 会社が負担をすることになります。


 また税務上及び社会通念上の解釈として、

 社宅物件の選択は利用者ではなく会社がおこなうもの、

 という考え方もあるため、

 利用者による無制限な物件選択はなるべく避けるべきでしょう。


 ※既に社員が契約している住宅を借上社宅とする場合においては、

  社員が支払済の敷金、権利金については家主より返金を受け、

  新たに会社より払い込むようにします

 (契約手数料が発生する場合は会社が負担しましょう)。


 このような実態がない場合は、借上社宅ではなく

 住宅手当とみなされる可能性が高くなります。



② 社宅使用料の徴収

 利用者から税法上定められた社宅使用料を

 徴収する必要があります。

 ただしここでいう社宅使用料というのは、

 社宅という福利厚生的な意味合いから

 一般的な賃料よりもかなり低い金額になります。


 役員と従業員でその基準が異なりますが、

 通常の物件であれば実際の賃料に対して

 下記の割合と考えればよいでしょう。

 役 員:30~50%

 従業員:15%


 ※役員の場合は小規模の住宅
 (床面積132㎡(木造以外は99㎡)以下)は30%とし、
  それ以上の広さの場合は50%とした方が安全です。


 また、都心の物件等で、土地建物の固定資産税の課税標準額が

 実際の賃料に対し割高な物件の場合、

 税法上定められた方法により計算すると

 上記の割合を上回ってしまう可能性があります。


 万が一、税務調査で指摘を受けた場合には、

 修正申告をする必要が出てきますので注意が必要です。

 そのため、本マニュアルで解説する税務上定められた計算法をお勧めします。

 この方法で計算すると大抵の物件は先の割合よりも低くなります。


 役員の場合でも10%、従業員の場合は5%を下回る負担割合で

 社宅利用ができる場合がありますので、

 挑戦してみてはいかがでしょうか。^^



【質問】うーん、めんどくさそうですね。。(苦笑



エッセンスを感じ取っていただければ。。^^;



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