アンケートでたくさんのご要望をいただいた
「マイナンバー対応マニュアル」を作るために、
昨日、一昨日と超速で勉強してまいりました。^^
で、いろいろとわかってきて、
マニュアルの全体像も見えてきたのですが、
ちょっと困っています。
というのもマイナンバーに関して、
国税関係の告示は出揃っているのですが、
社会保証関係の告示がまだ出揃っていないのです。
例えば10月20日、今週の火曜ですよ!
厚生労働省・労災保険に関するマイナンバー情報の中の、
労災保険給付業務における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&Aで、
「Q6 事業主が労災年金の請求人の本人に代わり、
個人番号の記載された請求書などを提出することは可能か?」
というQ&Aがありました。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000101750.pdf
その答えは、
長ったらしいので簡単に言ってしまえば、
「ダーメ!」とのこと。^^;
これは今さらになってけっこうビックリな答えで、
労災保険関係では会社が社員の代わりに
手続きができないということになります。
実務上の影響も大きく「じゃあどうすんの?」というレベルで、
マニュアルに入れ込もうと考えていた特定個人情報取扱規程からも
「労災保険届出事務」「労災保険申請・請求事務」を
利用目的から外さなくてはなりません。
当然、事務フローも変わってきます。
こういうことがまだまだ起こると思われます。
対応の早い会社さんは、社会保障分野においても
国税庁告示の本人確認方法が認められることを前提に
個人番号扱いの体制を整えているのでしょうが、
本当に認められるかどうかはなんだか雲ゆきが怪しいところです。
そんなわけで、
そんなに焦って対応する必要ないかもー、、、
という気もしてきています。^^;
しかしながら来年最初の給与支払日までには、
来年分の扶養控除等申告書に従業員や扶養家族の個人番号を記載する必要があり、
それまでに個人番号を取得しなければいけないのではないか?
と思われるかもしれません。
しかーし!(笑
平成28年分の扶養控除等申告書を、
平成27年中に提出してしまう場合、
なんと個人番号の記載が必須ではありません。^^
ちなみに社会保障関係は、
1年遅れの平成29年1月から個人番号の利用開始なので、
加入漏れ(?!)の方がいる場合、
1年間の猶予があることになります。
また給与所得の源泉徴収票は、
平成28年1月1日以降の給与支払に関する源泉徴収票から対象ですが、
平成28年分は平成29年1月末までに提出すればよいので、
個人番号の取得までには、やはり1年間の猶予があることになります。
つまり平成28年分の扶養控除等申告書を個人番号の記載なしで
平成27年中に提出してしまえさえすれば、
本格的な対応は来年に入ってからでもいいかもしれません。
社会保障の扱いが見えない状況ではむしろ得策??
そんなわけでして、
この2日ほど私なりに急いでみましたが、
いつでも走り出せるように準備しつつ、
ちょっと様子見をしようと思いますがいかがなものでしょうか?^^;
毎度のことですが、
国税関係はシッカリカッチリしていますが、
社会保障関係はダメダメというのは、
日本の省庁の伝統なんですかね。。^^;
【質問】さて、、どうしましょうかねぇ?(笑
続報をお待ちください。^^;
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