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従業員が会社を卒業するには、

大きく5つの区分があります。



1.会社都合の解雇

  これには天災その他やむ得ない理由により

  事業の継続が不可能になった場合の他、

  会社から解雇を言い渡す場合です。



2.当初より予定の期限による退職

  定年退職や契約期間満了による退職です。



3.会社都合による自己退職

  ここが少し分かり難いのですが、

  会社から退職を促した場合がこれにあたります。

 (その他に事業所の移転なども含む)



4.自己都合退職

  雇用保険の離職区分では、

 「正当な理由のない自己都合退職」と区分されており、

 「嫌になっちゃったから辞める」というニュアンスに

  近いかもしれません。



5.懲戒解雇

  労基署の通達では、

  盗取横領、傷害等の刑法犯に該当する行為や

  重度のセクハラ事件を起こした場合、

  タクシーの運転手として採用したが

  免許を持っていないなどの重大な経歴詐称、

  2週間以上の無断欠勤で出勤の督促に応じない場合、

  などの例が挙げられています。

  懲戒解雇はかなりハードルが高いということがわかります。



問題社員がいなくなってくれるのならなんでも構わない、

と思われるかもしれませんが、

どの離職理由に区分されるかによって、

会社に不利な区分と離職者に不利な区分があります。



A.会社に不利な区分

 1)1の会社都合の解雇のうち、

   天災などやむ得ない事情ではない

   会社からの一方的な解雇


 2)3の会社都合による自己退職、

   会社からの働きかけによる退職、

   いわゆる退職勧奨


 どちらも会社から辞めてくれと言った場合ですね。



B.離職者に不利な区分

 1)4の自己都合退職、

   離職者のわがまま、という理解でいいかも

  (親の介護が必要などの場合はこれにあたらない)


 2)5の懲戒解雇、

   軽微ではない相当な悪いことをした、

   という理解でいいかも



そして会社に不利の具体的内容は、

「雇用に関わる助成金の受給資格を一定期間喪失する」

(すでに支給を受けたものは返還を求められる場合もある)

ということです。


代表的なものとしては、

・キャリアアップ助成金

・トライアル雇用助成金

・特定求職者雇用開発助成金

・中小企業基盤人材確保助成金

などです。


当社もキャリアアップ助成金を利用していますので、

受給資格の喪失は避けたいのが本音です。



次に離職者に不利の具体的内容は、

「失業手当の給付制限」です。


失業手当を受けるために必要な雇用保険加入期間が長くなったり、

失業手当の受給開始のタイミングが遅くなったり、

失業手当を受けられる期間が短くなる場合があります。


そのため、次の就職先が決まっておらず、

失業手当の受給を希望する離職者の場合、

極力、会社都合の離職に持っていきたがります。



つまり、

会社と社員の利害が衝突することになります。

なかなかうまくできていますね。^^;



助成金の受給資格は失いたくない、

でも辞めてもらいたい社員がいる・・・

そんな社長はどうすればいいのでしょう?



その答えは、

今週木曜発売の「社員解雇マニュアル」に・・・

あるかな?(笑



【質問】会社に不利な離職区分が、わかりましたか?



ううーん、文章だけだとわかりにくいですね。。^^;



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