当社の資本金は600万円です。
その内訳は100万円の現金と、
500万円の現物出資です。
現物出資とはお金以外の物による出資のことで、
パソコン、不動産、自動車、債券や有価証券などを
出資することです。
私が出資したのは自動車と
会社設立までに作ったいくつかのホームページと各種マニュアルで、
その内訳は独立起業マニュアルの中で公開しています。^^
現物出資の総額が500万円以下の場合、
裁判所が選任した検査役の調査が不要であり、
設立時の取締役が、
「現物出資の価額が相当であるという調査報告書」
を作成します。
いくらにするかは、
その時の「市場価格」「時価」で評価します。
私の場合、自動車は中古車買取店でいくらで
買い取ってもらえるか見積りを取り、
その金額としました。
ホームページおよび各種マニュアルについては、
それまでに生まれた収益から、
その価値を取締役として自ら判断をしました。
現物出資を行うメリットの一つは、
会社の信用の目安となる、
資本金の額を積み増すことできることです。
資本金が1円から会社を設立できると言っても、
当然のことながら経済的に余裕のない会社と見られてしまいます。
しかし、もっと現実的で大きなメリットは節税効果です。
現物出資をした物は、その耐用年数に応じて
減価償却を行うことができるからです。
当社の場合、上記出資内容で、
初年度約200万円の減価償却をおこないました。
この減価償却がなければ、
その分利益が積み上がっており、
法人税、地方税合わせた実効税率を25%と考えると、
50万円の節税効果です。
総額500万円の減価償却ができますから、
トータルでは125万円の節税になっています。
もちろん、もっと利益が上がって、
実効税率が上がればさらに大きな金額になります。
会社設立時点のちょっとした仕込みで、
将来の税額が大きく変わってくるのです。
ただし、
現物出資は法人側の減価償却のメリットは大きいですが、
出資側の個人は現金の代わりに株式を取得しますので、
法人に財産を売ったものとして「譲渡所得」が発生します。
しかし個人の所得税には、
譲渡所得の50万円の特別控除や扶養控除などの所得控除、
累進課税による低い税率があるため、
これらを活用して税金を計算すると、
法人税よりも安くなる場合があります。
取引には両面があり、
それぞれのメリット、デメリットを
冷静に比較することが重要です。
詳しくは信頼のおける税理士に相談しましょう。
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【質問】現物出資、使えそうですか?
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