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当社の資本金は600万円です。

その内訳は100万円の現金と、

500万円の現物出資です。



現物出資とはお金以外の物による出資のことで、

パソコン、不動産、自動車、債券や有価証券などを

出資することです。



私が出資したのは自動車と

会社設立までに作ったいくつかのホームページと各種マニュアルで、

その内訳は独立起業マニュアルの中で公開しています。^^



現物出資の総額が500万円以下の場合、

裁判所が選任した検査役の調査が不要であり、

設立時の取締役が、

「現物出資の価額が相当であるという調査報告書」

を作成します。



いくらにするかは、

その時の「市場価格」「時価」で評価します。

私の場合、自動車は中古車買取店でいくらで

買い取ってもらえるか見積りを取り、

その金額としました。



ホームページおよび各種マニュアルについては、

それまでに生まれた収益から、

その価値を取締役として自ら判断をしました。



現物出資を行うメリットの一つは、

会社の信用の目安となる、

資本金の額を積み増すことできることです。



資本金が1円から会社を設立できると言っても、

当然のことながら経済的に余裕のない会社と見られてしまいます。



しかし、もっと現実的で大きなメリットは節税効果です。

現物出資をした物は、その耐用年数に応じて

減価償却を行うことができるからです。



当社の場合、上記出資内容で、

初年度約200万円の減価償却をおこないました。



この減価償却がなければ、

その分利益が積み上がっており、

法人税、地方税合わせた実効税率を25%と考えると、

50万円の節税効果です。



総額500万円の減価償却ができますから、

トータルでは125万円の節税になっています。

もちろん、もっと利益が上がって、

実効税率が上がればさらに大きな金額になります。



会社設立時点のちょっとした仕込みで、

将来の税額が大きく変わってくるのです。



ただし、

現物出資は法人側の減価償却のメリットは大きいですが、

出資側の個人は現金の代わりに株式を取得しますので、

法人に財産を売ったものとして「譲渡所得」が発生します。



しかし個人の所得税には、

譲渡所得の50万円の特別控除や扶養控除などの所得控除、

累進課税による低い税率があるため、

これらを活用して税金を計算すると、

法人税よりも安くなる場合があります。



取引には両面があり、

それぞれのメリット、デメリットを

冷静に比較することが重要です。

詳しくは信頼のおける税理士に相談しましょう。



当社の現物出資調査報告書の現物を公開している

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【質問】現物出資、使えそうですか?



知っているか知らないか、やるかやらないか、ですね。^^



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