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※ 今日のメルマガは旅費規程活用マニュアルのページからの転載です。^^




税務調査で問題が生じた場合の解決方法には

『修正申告』と『更正処分』があります。



修正申告は納税者自ら修正するのに対し、

更正処分は税務署による行政処分であり、

言葉の印象としてもずいぶん恐ろしく感じます。



『この出張手当は認められませんので修正申告をしてください。

 修正申告をしない場合には更正処分をすることになります』



税務署からこのように言われると、更正処分はなにやら恐ろしげなので、

たいていの人は『わかりました・・・。修正申告します・・・』

と答えることになります。



しかし修正申告と更正処分は、

実際のところ何が違うのでしょうか。



<修正申告>

 納税者自ら申告内容を修正する手続き。

 修正について納得していることから修正後に不服申し立ては出来ない。

 税務署が修正申告を求めるのも不服申立ての権利を消滅させ、

 後々面倒なことにならないため。

 法的裏付けが曖昧な場合、

 納税者自ら修正申告するように仕向けることがある。



<更正処分>

 納税者の納得は関係なく、

 税務署が強制的に申告内容を修正する行政処分。

 修正申告とは違って、納税者には不服を申し立てる権利がある。

 税務署が更正処分をする場合には、

 その理由を付記しなければならないため、

 法律の裏付けがなければ慎重にならざるを得ない。



ここで重要なことは、

税務署が更正処分をするためには法律の裏付けが必要であり、

法的裏付けが曖昧な場合、

納税者自ら修正申告するように仕向けるしか手がないということです。



私が参加していた税務調査研究会でも出張手当がたびたび話題に上がりました。

その会の中で元国税調査官の方が、

出張手当が問題になった裁決・判決をかなり探してくれたのですが、

結局見つかりませんでした。



該当する裁決・判決がないということは、

「これまでに出張手当で更正処分をされた事例がない、

 つまり誰も否認をされていない」

ということであると予想されます。

(もちろん、修正申告を出しているケースはあるでしょうが)



というわけでこの会の中では、

(旅費規程活用マニュアルにある金額では)

出張手当は更正処分をされることはない、

という結論が出ています。



指摘をされても修正申告に応じなければ、

「今回は指導という事で」という台詞で終わることになります。

税務署との心理ゲームに負けて安易に修正申告に応じるのは避けるべきでしょう。



しかしもし万が一、更正処分を受けるとどうなるのでしょうか。

修正申告でも更正処分でもかかってくる追徴税は

不足税額に10%増の過少申告加算税と延滞税(遡る期限3年)です。

修正申告と比べて更正処分が金銭的に大きく不利益になることはありません。


注)ただし隠ぺい又は仮装行為とみなされた場合の更正処分は重加算税の対象。

  ウソはいけません。



明らかに申告が間違っている場合は修正申告をするべきですが、

出張手当の金額等、見解の相違に関しては、

自ら修正申告をするメリットは見当りません。



また更正処分を受けたことを理由に、

税務調査に入る回数が増えるということもないようです。



出張手当に関する税務調査についてまとめるとこうなります。


・税務署は更正処分は出しにくいため修正申告を促してくる

・修正申告に応じなければお咎めなしで終わることも多い

・もし更正処分をされたとしても修正申告と比べ大きな損はない



【質問】修正申告と更正処分の違いが、わかりましたか?



税務署だって、ツラいのです。^^;



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