PASONA_5_TP_Vs

役所でもらったようなモデル就業規則を使っていると、

会社にとって危ないことがたくさんあります。



例えば、モデル就業規則にある従業員の適用範囲について見てみましょう。


(適用範囲)

 1.この規則は株式会社●●の従業員に適用する。

 2.パートタイム従業員については別に定めるところによる。

 3.別に定めることのない事項はこの規則を適用する。



そもそもパートタイム就業規則があるでしょうか?

もしも無い場合、正社員用の就業規則がパートにも適用されることになります。

これは賞与や退職金、有休、休職など全てについてであり、

パートに退職金の支払いが命じられた判例もあるのです。



つまりパートがいる場合には、パート用の就業規則が無ければ、

「とても危ない!」

ということになります。



弊社が販売している『会社を守る就業規則雛形』ではもちろん、

パート用の就業規則も付いています!(笑



もう一つ、モデル就業規則にある休職期間についてです。


(休職期間)

 1.病気による欠勤が○か月を超え、療養を継続する必要があるため、

   勤務できない場合は、○年以内。

 2.特別の事情がある場合は、必要な期間。



これも非常に危ないですね。

もし昨日入社したばかりの社員が怪我または病気により、

「休職」を希望するなら、会社は拒むことができないのです。



そして最低でも○年以内は、

会社が社会保険料の負担をすることになるのです。

大企業ならいざ知らず、また○ヶ月ではなく○年も、

不在の社員の社会保険料を負担し続けるようなことは、

中小企業ではとてもそんな余裕はありません。



ですから、休職を取れる社員を予め次のように限定しておくとよいでしょう。


 ・勤続1年以上3年未満の者・・・3ヶ月

 ・勤続3年以上の者・・・6ヶ月



そしてさらに社会保険料の会社負担分についても、

社員が負担することを明記しておくとよいですね。



『会社を守る就業規則雛形』では

『休職に関する覚書』というフォームが付属し、

休職中の賃金が無休であること、

社会保険料の会社負担分を負担すること、

休職期間中の報告義務などについて明記しています。



これらのことを就業規則に定めておき、

休職前にこの覚書をきちんと説明し、

署名しておいてもらえば、

おかしなリスクをかなり低減することができるでしょう。



こんな感じで、役所でもらったようなモデル就業規則を使っていると、

会社にとって危ないことがたーくさんあるのです。

自社の就業規則がどうなっているか確かめてみましょう。



いざ問題になってから、就業規則に「この一文さえなければ・・・!」

また反対に「この一文さえ入っていれば・・・!」

と悔やまないように、この機会をお見逃しなく。



【質問】危ない就業規則を、使っていませんか?



今週いっぱいで、値上げです。^^

     ↓

http://就業規則雛形.com/



■メルマガ登録でプレゼントもらえます。^^

■ゆるビジ☆LINE@も登録お願いします。^^