昨日のメルマガでは
社長に賞与を出す3つのメリットを解説しました。
<メリット1>社会保険料の削減
<メリット2>年金の復活
<メリット3>高額療養費の自己負担上限額の低下
今日は社長に賞与を出すデメリットを解説します。
<デメリット? 1>年金の減少
まあこれは予想がつくと思います。
収める社会保険料を安くすれば、
リターンの年金は減りますよね。
問題はその金額です。
いったいいくら減るのでしょうか?
簡単にシミュレートしてみます。
仮に月給を10万円、10年間引き下げた場合。
10万円×120ヶ月×29.86%=3,583,200円
の社会保険料削減効果です。
これに対し将来受け取れる年金額は、
100,000円×120ヶ月×5.481/1000=65,722円
減少します。
3,583,200円の社会保険料削減分を
年間65,722円の年金で回収するには54年かかります。
65歳から年金受給を開始すると
119歳まで生きなければなりません。^^;
それ以上生きる自信のある方は、
たっくさん社会保険料を払っておくとよいでしょう。(笑
あ、あと配偶者が老後一人残された場合、
遺族年金も減額になりますので、
そちらについては生命保険の活用を考えると良いでしょう。
<デメリット? 2>事故等の補償額減少
傷病手当金など、給料に応じて支給される保険給付は
たくさんあります。
例えば一番事例の多い健康保険の傷病手当金は、
業務外の傷病で休業する場合に給与の約66%が支給されます。
でも社長の場合には休んだからといって
給料をストップするわけでもないので、
このあたりはご自分の考え方次第でしょう。
<デメリット? 3>所得税・住民税の負担増
『役員賞与活用マニュアル』により、
会社と個人が支払う社会保険料を削減すると、
その分社会保険料控除の金額が少なくなるため、
個人の所得税・住民税の負担が増えます。
ただし増加する所得税・住民税の額は
削減した社会保険料の額に対する税率分だけですので、
税引後の社会保険料削減額が手取として残ることとなります。
まとめてみると、
デメリット1についてはデメリットになり得ていません。^^;
デメリット2は事故等に遭って保険給付を受ける現実性を
どこまで考えるかですね。
デメリット3はただの損得計算ですので、
明らかに得です。
ということで、
「デメリットはない!」
と私は判断しています。^^
【質問】メリットとデメリット、比較できましたか?
明日、発売です。^^
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