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昨日のメルマガでは

社長に賞与を出す3つのメリットを解説しました。


<メリット1>社会保険料の削減

<メリット2>年金の復活

<メリット3>高額療養費の自己負担上限額の低下



今日は社長に賞与を出すデメリットを解説します。


<デメリット? 1>年金の減少

 まあこれは予想がつくと思います。

 収める社会保険料を安くすれば、

 リターンの年金は減りますよね。


 問題はその金額です。

 いったいいくら減るのでしょうか?


 簡単にシミュレートしてみます。

 仮に月給を10万円、10年間引き下げた場合。


 10万円×120ヶ月×29.86%=3,583,200円

 の社会保険料削減効果です。


 これに対し将来受け取れる年金額は、

 100,000円×120ヶ月×5.481/1000=65,722円

 減少します。


 3,583,200円の社会保険料削減分を

 年間65,722円の年金で回収するには54年かかります。


 65歳から年金受給を開始すると

 119歳まで生きなければなりません。^^;


 それ以上生きる自信のある方は、

 たっくさん社会保険料を払っておくとよいでしょう。(笑


 あ、あと配偶者が老後一人残された場合、

 遺族年金も減額になりますので、

 そちらについては生命保険の活用を考えると良いでしょう。



<デメリット? 2>事故等の補償額減少

 傷病手当金など、給料に応じて支給される保険給付は

 たくさんあります。


 例えば一番事例の多い健康保険の傷病手当金は、

 業務外の傷病で休業する場合に給与の約66%が支給されます。


 でも社長の場合には休んだからといって

 給料をストップするわけでもないので、

 このあたりはご自分の考え方次第でしょう。



<デメリット? 3>所得税・住民税の負担増

 『役員賞与活用マニュアル』により、

 会社と個人が支払う社会保険料を削減すると、

 その分社会保険料控除の金額が少なくなるため、

 個人の所得税・住民税の負担が増えます。


 ただし増加する所得税・住民税の額は

 削減した社会保険料の額に対する税率分だけですので、

 税引後の社会保険料削減額が手取として残ることとなります。



まとめてみると、

デメリット1についてはデメリットになり得ていません。^^;


デメリット2は事故等に遭って保険給付を受ける現実性を

どこまで考えるかですね。


デメリット3はただの損得計算ですので、

明らかに得です。



ということで、

「デメリットはない!」

と私は判断しています。^^



【質問】メリットとデメリット、比較できましたか?



明日、発売です。^^ 



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