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1.旅費とは


ある程度以上の規模の会社、

または役所では、出張をすると交通費や宿泊費のほか、

出張手当(いわゆる日当)が支給されます。



これらの交通費、宿泊費、出張手当のことを旅費と呼びます。

旅費は所得税法上、非課税として定められており、

税金はかかりません。



しかもこの旅費は、所得税法上、

実費精算を求められていないため、

旅費規程で決められた金額を支給することが可能なのです。



これは事務が煩雑になるのを避けるためと言われていますが、

たいていの場合、

実費よりも高い金額が支給されることになります。



それは旅費規程では正規の運賃や宿泊費で規定するのに対し、

実際は各種の割引切符や安いビジネスホテルを

利用することもできるからです。



つまり旅費規程に基づいた支給がされていれば、

実際にかかった金額以上に支給し、

所得税は非課税とすることが認められているという、

節税という観点からすると、

とても使い勝手の良い方法なのです。



2.旅費規程の法的根拠


旅費規程にかかる法的根拠は、

国税庁の所得税基本通達9-3で、

非課税とされる旅費の範囲について通達しています。




わかりやすく意訳すると次のようになります。


・出張の目的、目的地、行路または期間の長短、

 宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、

 その旅行に通常必要とされる費用を支給して構わない。


・通常必要とされる費用かどうかの判定は、

 社内の役職間のバランスと同規模の会社と比べ

 高すぎないよう考慮すること。



通常必要とされる費用が具体的にいくらであるか

については示されていないため、

各社の経営における合理性を考慮した

適切な金額を設定する必要があります。



旅費規程活用マニュアルでは、

これまでの販売および税務調査実績を元に、

出張の定義と日当の金額設定をしています。



3.通常かかる費用


 通常かかる費用について具体的に考えてみましょう。


1)交通費

出張で移動するためにはまず交通費がかかります。

社長ならばあらかじめ旅費規程で、

「新幹線はグリーン車、飛行機はビジネスクラスを利用する」と決めておけば、

その正規運賃が必要経費として問題なく認められます。



旅費規程活用マニュアル2.0では以下のQ&Aに答えています。


Q.交通費、宿泊費について、法人のクレジットカードで精算をしても構わないでしょうか?

Q.新幹線グリーン車等の正規運賃で精算しながら、高速バス等を利用してもいいのでしょうか?

Q.飛行機の正規運賃の精算はビジネスクラスではなくファーストクラスではダメですか?

Q.社用車を使った場合はどうすればいいですか?

Q.自家用車を使った場合はどうすればいいですか?



2)宿泊費

宿泊費についても同様です。

社長ですから出張先ではしっかりと休養を取るために、

設備の整ったシティホテルに泊まれる金額を旅費規程に定めておけば、

常識の範囲内の金額であれば必要経費として認められます。


例えば県庁所在地や特別区および政令指定都市の場合、

本マニュアルでは一泊●万円と決めています。


実際には何らかの事情で1万円のビジネスホテルに宿泊したとしても、

その差額を精算する必要はありません。



旅費規程活用マニュアル2.0では以下のQ&Aに答えています。


Q.宿泊したホテルの領収書は取っておかなくてもよいのでしょうか?

Q.宿泊代が高騰し設定金額を超えてしまった場合はどうすればよいでしょうか?



3)出張手当

出張手当、いわゆる日当は出張の際、

通常であれば支出しなくてよかった費用を

補てんするための実費弁償に相当する費用として認められます。


あらかじめ決めているため、

多い時も少ない時もありますが、

都度精算の煩雑さを避ける精算事務の簡略化が目的です。



旅費規程活用マニュアル2.0では以下のQ&Aに答えています。


Q.顧問税理士から、役員は残業代が付かないので日当は受け取れないと言われましたが、大丈夫でしょうか?

Q.クライアントとの会食費を交際費で精算して、さらに深夜日当を支給しても構わないのでしょうか?



この後の章の流れは下記で、

全26ページのマニュアルです。^^


4.出張の定義

5.顧問税理士が反対する理由

6.旅費規程の導入と運用

7.税務調査で指摘を受けたら



【質問】Q.の答えは、わかりますか?^^



わかったら、マニュアルはいらないかも。(笑



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