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来週値上げをする『役員賞与活用マニュアル』ですが、

ある社長さんから「社長にも賞与を出せるんですか?」

という質問をいただきました。



なんでもその社長さん、

「顧問税理士から役員に賞与は出せないと言われています」

とのこと。



おおっと。。

中小企業における税理士さんの影響力は

やはりすごいですね。^^;



「役員に賞与は出せない」を

もう少し正確に表現してみましょう。

現在の法律上では、

会社が社長に賞与を出すこと自体は自由です。



ただし、所定の手続きをしないと税務上の損金に計上できず、

法人税の支払いと社長個人の所得税のダブルパンチになる、

ということです。



あと役員報酬が「不当に高額である」場合にも、

損金不算入となります。

これは賞与うんぬんではなく年間の金額で判断されます。



言ってみれば損金不算入の覚悟さえあれば、

「社長にだって賞与は出せる」わけで経営判断の一つです。

「絶対に出せない」と思っているのと

だいぶニュアンスが違いますよね。



そうはいってもダブルパンチをわざわざ食らう必要はありません。

役員賞与を損金算入する方法はきちんとあります。

それは賞与を支給することをあらかじめ税務署に届けておくこと。



会社法の制定と平成18年度の税制改正で

そのようになりました。

ですのでキャリアの長い社長さんなどで

知らないケースがあるのかもしれませんね。



社長だって賞与が出るならば、

もっと頑張れますよね?(笑



そしてそして、

社長に賞与を支給することで、

もっと現実的なメリットがたくさんあるのですが、

それは明日のメルマガで解説します。^^



【質問】社長の賞与、活用していますか?



ガッツリ、活用しましょう。^^



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