来週値上げをする『役員賞与活用マニュアル』ですが、
ある社長さんから「社長にも賞与を出せるんですか?」
という質問をいただきました。
なんでもその社長さん、
「顧問税理士から役員に賞与は出せないと言われています」
とのこと。
おおっと。。
中小企業における税理士さんの影響力は
やはりすごいですね。^^;
「役員に賞与は出せない」を
もう少し正確に表現してみましょう。
現在の法律上では、
会社が社長に賞与を出すこと自体は自由です。
ただし、所定の手続きをしないと税務上の損金に計上できず、
法人税の支払いと社長個人の所得税のダブルパンチになる、
ということです。
あと役員報酬が「不当に高額である」場合にも、
損金不算入となります。
これは賞与うんぬんではなく年間の金額で判断されます。
言ってみれば損金不算入の覚悟さえあれば、
「社長にだって賞与は出せる」わけで経営判断の一つです。
「絶対に出せない」と思っているのと
だいぶニュアンスが違いますよね。
そうはいってもダブルパンチをわざわざ食らう必要はありません。
役員賞与を損金算入する方法はきちんとあります。
それは賞与を支給することをあらかじめ税務署に届けておくこと。
会社法の制定と平成18年度の税制改正で
そのようになりました。
ですのでキャリアの長い社長さんなどで
知らないケースがあるのかもしれませんね。
社長だって賞与が出るならば、
もっと頑張れますよね?(笑
そしてそして、
社長に賞与を支給することで、
もっと現実的なメリットがたくさんあるのですが、
それは明日のメルマガで解説します。^^
【質問】社長の賞与、活用していますか?
ガッツリ、活用しましょう。^^
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