TRTM1944_TP_Vs

今日はちょっとした心理学のお話しから。



『最大限の恐怖を与えるより程々の恐怖の方が、

 相手に言うことをきかせ易い』


例) × 宿題サボったらご飯抜き

   ○ 宿題サボったらご飯のおかず1品減らす



なんとなく思い当たりませんか?

「これをやらないと(orやったら)クビだからな」

と言ってもなんだかリアリティがなく、

「どーせクビにはされないだろう」

と見透かされてしまいます。



実際にクビにしたら今度は

仕事が回らなくなってしまうかもしれません。

そんなあなたには↓コチラ。(笑

■ワンランク上の人材を採用する「人材採用マニュアル」



というのは冗談として、、、

【おかずを1品減らすレベルの罰】

をきちんと用意しておく必要があります。



以下は私が販売する

■会社を守る「就業規則雛形」

より一部抜粋です。



(制裁の種類、程度)制裁の種類は、

その情状により次のとおりとする。


(1) 訓  戒 : 口頭もしくは文書によって厳重注意をし、
           将来を戒める。

(2) 譴  責 : 始末書を提出させ、将来を戒める。

(3) 減  給 : 始末書を提出させ、1回の額が平均賃金の1日分の半額、
           総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内で
           減給する。ただし、懲戒の事案が複数ある場合は、
           複数月にわたって減給を行なうことがある。

(4) 出勤停止 : 始末書を提出させ、7労働日以内の出勤の停止を命じ、
           その期間の賃金は支払わない。

(5) 降格降職 : 資格等級の引き下げもしくは役職を解く。
           この場合、労働条件の変更を伴うことがある。

(6) 諭旨解雇 : 退職願を提出するよう勧告する。
           ただし、勧告した日から3労働日以内にその提出が
           ないときは懲戒解雇とする。

(7) 懲戒解雇 : 解雇予告期間を設けることなく即時に解雇する。
           この場合、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を
           受けたときは予告手当を支給しない。
           また、退職金も全部または一部を支給しない。



もちろん事によってですが、

訓戒(くんかい)、譴責(けんせき)、

減給、降格降職あたりは、

おかずを1品減らすレベルで与えなければなりません。



「始末書を書けといっても書かないんですよ・・・」

そんな社長もいますが安心してください。

私の販売する雛形には「始末書の書き方」

まで付いています。(笑



何を痛みと感じるかは人によって違います。

社長からチクリと言われただけで「やっちまった!」と思う人。

クビにならなきゃ、もしくはクビになってもわからない人。



社長自身が罰のラインナップをしっかり把握し、

きちんと与えることでしかマネジメントは機能しないのです。



【質問】おかずを一品ずつ、減らしていますか?



罰だけでなく、もちろん賞のラインナップもです。^^



■メルマガ登録でプレゼントもらえます。^^