以前に住宅規程活用マニュアルを
ご購入いただいた税理士さんから
感想をいただきました。^^
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以前に人件費削減マニュアルを
購入させていただきました税理士の●●です。
新しい住宅規程活用マニュアルができたとの
ご案内をいただきすぐに購入させていただきました。
人件費削減マニュアルでも
相当に勉強させていただきましたが、
今回の住宅規程活用マニュアルはさらに深化しており
専門家である私も知らなかったことがたくさんありました。
特に賃料相当額の計算法については
税理士仲間でもあまり触れたくない分野であり、
明快に解説していただいたことに感謝いたします。
このような方法が中小企業のみなさんに
広がることを期待しております。
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プロの方から嬉しい感想ですね。^^
税理士さんはもちろん税金のプロですが、
税金の世界は広く深く、
すべてに精通することは不可能でしょう。
特に私が得意な旅費規程や住宅規程は、
税理さんからすると本流から外れた
少々マニアックな分野であまり触れたくないのが
現状だと思います。
またこれは税務調査官にとっても同じで、
できればあまり突っ込みたくない
苦手分野なのではないかと予想します。
でもだからといって会社側が
いい加減な運用をしていいわけではなく、
そこはやはり法律にのっとって正確に
運用しなくてはなりません。
私が販売している『住宅規程活用マニュアル2.0』は、
プロの方でもわかりにくい社宅賃料の計算方法について、
極力わかりやすく間違わずに導き出せるように作ってあります。
あまり積極的ではない税理士さんに相談すると、
なにも検討することなく、
役員の社宅賃料は50%負担と言われたりします。
でもきちんと計算すれば、
10%、5%、2%の個人負担で済むこともあり得ます。
実際に田島は家賃30万円の物件に、
6,404円の個人負担で住んでいました。
2.1%の負担ですね。
生活費のうち大きな負担を占める家賃を
合法的に会社に負担してもらえれば、
役員報酬を低く抑えることが可能です。
役員報酬が低くなれば、
所得税も住民税も安くなりますし、
社会保険料も安くなります。
はっきり言っていいことしかありません。
今の税制度、社会保険制度を見れば、
わざわざ高額の報酬を取ることは
あまり賢いとは言えません。
こちらの3つのマニュアルをマスターすれば、
中小企業社長としては税・社会保険料に
対する賢さはマックスです。(笑
■旅費規程活用マニュアル2.0
■役員賞与活用マニュアル
■住宅規程活用マニュアル2.0
住宅規程活用マニュアル2.0が、
値上げ前の価格で購入できるのは、
今夜までです。^^
↓
■住宅規程活用マニュアル2.0
【質問】税・社会保険料に対する賢さは、マックスですか?
考え方は、人それぞれですけどねー。(笑
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