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以前に住宅規程活用マニュアルを

ご購入いただいた税理士さんから

感想をいただきました。^^



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以前に人件費削減マニュアルを

購入させていただきました税理士の●●です。


新しい住宅規程活用マニュアルができたとの

ご案内をいただきすぐに購入させていただきました。


人件費削減マニュアルでも

相当に勉強させていただきましたが、

今回の住宅規程活用マニュアルはさらに深化しており

専門家である私も知らなかったことがたくさんありました。


特に賃料相当額の計算法については

税理士仲間でもあまり触れたくない分野であり、

明快に解説していただいたことに感謝いたします。


このような方法が中小企業のみなさんに

広がることを期待しております。


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プロの方から嬉しい感想ですね。^^

税理士さんはもちろん税金のプロですが、

税金の世界は広く深く、

すべてに精通することは不可能でしょう。



特に私が得意な旅費規程や住宅規程は、

税理さんからすると本流から外れた

少々マニアックな分野であまり触れたくないのが

現状だと思います。



またこれは税務調査官にとっても同じで、

できればあまり突っ込みたくない

苦手分野なのではないかと予想します。



でもだからといって会社側が

いい加減な運用をしていいわけではなく、

そこはやはり法律にのっとって正確に

運用しなくてはなりません。



私が販売している『住宅規程活用マニュアル2.0』は、

プロの方でもわかりにくい社宅賃料の計算方法について、

極力わかりやすく間違わずに導き出せるように作ってあります。



あまり積極的ではない税理士さんに相談すると、

なにも検討することなく、

役員の社宅賃料は50%負担と言われたりします。



でもきちんと計算すれば、

10%、5%、2%の個人負担で済むこともあり得ます。



実際に田島は家賃30万円の物件に、

6,404円の個人負担で住んでいました。

2.1%の負担ですね。



生活費のうち大きな負担を占める家賃を

合法的に会社に負担してもらえれば、

役員報酬を低く抑えることが可能です。



役員報酬が低くなれば、

所得税も住民税も安くなりますし、

社会保険料も安くなります。

はっきり言っていいことしかありません。



今の税制度、社会保険制度を見れば、

わざわざ高額の報酬を取ることは

あまり賢いとは言えません。



こちらの3つのマニュアルをマスターすれば、

中小企業社長としては税・社会保険料に

対する賢さはマックスです。(笑


■旅費規程活用マニュアル2.0

■役員賞与活用マニュアル

■住宅規程活用マニュアル2.0



住宅規程活用マニュアル2.0が、

値上げ前の価格で購入できるのは、

今夜までです。^^

     ↓

■住宅規程活用マニュアル2.0



【質問】税・社会保険料に対する賢さは、マックスですか?



考え方は、人それぞれですけどねー。(笑



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